第1章 総則
- 第1条 本会は、神戸市立六甲アイランド高等学校同窓会と称す。
- 第2条 本会は、本部を神戸市立六甲アイランド高等学校内に置き、必要なところに支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
- 第3条 本会は、会員相互の親睦を図り会の発展と共に母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 総会の開催
- 懇親会の開催
- 会誌、名簿の発行
- 会員相互の親睦及び連絡
- その他母校の発展に寄与する事業
第3章 会員
- 第5条 本会の会員は次のとおりとする。
- 1 正会員
- 清流会会員(別紙第1)
- 龍神会会員(別紙第2)
- 神戸市立六甲アイランド高等学校卒業生
- 前項の中途退学者で常任理事会において承認した者
- 2 特別会員
母校の教職員であった者で常任理事会で推薦した者
- 第6条 入会金・年会費は次のとおりとする。
1 正会員となる者は、常任理事会で議決された入会金を納めるものとする。
2 正会員は、常任理事会で議決された年会費を納めるものとする。
- 第7条 会員は次の事由により資格を喪失する。
- 退会
- 死亡、失踪宣告
- 除名
- 第8条 会員で本会の名誉を傷つけ又この会の目的に反する行為があった者は、常任理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。但し、事後の総会で追加承認を得なければならない。
第4章 役員
- 第9条 本会に、次の役員を置く。
1 |
会長 |
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2 |
前会長 |
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3 |
元会長 |
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4 |
副会長 |
若干名 |
5 |
専務理事 |
1名 |
6 |
常任理事 |
50名以内 |
7 |
理事 |
各卒業年度毎に3名以内 |
8 |
監事 |
2名 |
9 |
相談役・顧問 |
若干名 |
- 第10条 常任理事の中に、次の役職を置く。
(1) 総務部長 (2) 会計部長 (3) 広報部長 (4) 組織部長
- 第11条 役員の任期は次のとおりとする。
1 役員の任期は2年とする。
2 役員は、再任されることができる。但し、会長の任期は3期6年を限度とする。
3 役員は、時期役員が就任するまでの間その職務を行う。
- 第12条 役員の選任は次のとおりとする。
1 会長は、常任理事の中から常任理事会において互選する。
2 副会長・専務理事は、会長が指名し常任理事会において承認された者とする。
3 常任理事は、会長が理事の中から指名し常任理事会において承認された者とする。
4 理事及び監事は、常任理事会において、正会員の中から選任する。但し、欠員を生じたときは、常任理事会の議決により補充することができる。
5 相談役・顧問については、総会において推薦する。
- 第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表し総会並びに役員会の招集、その他の行事を推進する。
- 副会長は、会長を補佐し会長不在のときはその職務を代行する。
- 専務理事は、会長の命を受けて事務を掌握する。
- 常任理事は、専務理事を補佐する。
- 理事は、常任理事を補佐する。
- 監事は、会計及び運営全般を監査し総会において報告する。
- 前会長・元会長・相談役・顧問は、本会の相談に応じる。
第5章 会議
- 第14条 常任理事会及び理事会(以下「役員会」という。)は、第4章役員にて構成し、必要に応じて会長が招集する。
- 第15条 常任理事会の招集は、少なくとも一週間前までに期日、場所、議題等を当該役員に通知するものとする。
- 第16条 常任理事会は、総会をはじめ各種行事の企画立案、会の運営等を審議する。
- 第17条 総会は、次のとおりとする。
1 総会は、通常総会と臨時総会とし、通常総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。召集は20日前までに、正会員に通知するものとする。
2 総会は会長が招集し、またその議長となる。
- 第18条 総会は、次の事項を議決または承認する。
- 役員の選任
- 決算、予算の承認
- その他、本会運営上の重要な事項
- 第19条 役員会の議決は、次のとおりとする。
1 役員会の議決は、相談役、顧問を除いて出席者の過半数の賛成を必要とする。
2 役員会の議決事項を議事録に記載しなければならない。
- 第20条 総会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。
但し、総会における会則の改正は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第6章 会計
- 第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第22条 本会の経費は、入会金、会費、臨時会費、寄付、その他の収入をもってこれに充てる。
- 第23条 入会金は、母校在学中に納入するものとする。
- 第24条 会計は、監事の承認を得て常任理事会において会計報告を行う。
- 第25条 会計報告の結果は、会員に報告する。
第7章 支部及び委員会
- 第26条 支部の結成は、常任理事会の承認を必要とする。
- 第27条 支部責任者(支部長)は、速やかに本部に次の事項を通知しなければならない。
- 事務局の所在地
- 役員(責任者一覧)
- 支部の重要事項(行事等)
- 第28条 支部に関する経費は、原則として支部の負担とする。
- 第29条 本会の事業遂行につき必要がある時は、委員会を設けることができる。その委員は、常任理事会において選任する。
細則
- 第30条 本会則施行について細則が必要な場合は常任理事会で定める。
付則
- この会則は、平成12年(2000年)8月26日から施行する。
- 次に掲げる会則は、廃止する。
- 清流会会則
- 龍神会会則
- 第3条・第4条の4・第5条の3・第11条の2の各規定は、平成19年(2007年)8月25日から施行する。
- 第9条・第13条7の各規定は、平成24年(2012年)8月25日から施行する。
- 第6条2・第9条・第12条2、4・第13条6、7・第17条1・第19条1、3は、平成26年(2014年)8月23日から施行する。
別表第1(清流会会員)
- 神戸市立高等女学校を卒業した者
- 神戸市立第一高等女学校並びに同併設中学校を卒業した者
- 神戸市立女子技芸学校を卒業した者
- 神戸市立湊川高等学校を卒業した者
- 神戸市立摩耶高等学校を卒業した者
- 神戸市立赤塚山高等学校を卒業した者
別表第2(龍神会会員)
- 神戸市立第三神港商業学校を卒業した者
- 神戸市立灘商業学校を卒業した者
- 神戸市立商業学校を卒業した者
- 神戸市立灘商業高等学校並びに同併設中学校を卒業した者
- 神戸市立葺合高等学校を卒業した者
- 神戸市立神戸商業高等学校を卒業した者
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